教えて!住まいの先生

Q 宅建業に関してです。 ①専任の宅建士 X市に本社、徒歩圏内にFCとして商業施設内に店舗があるとします。 店舗に専任の宅建士として登録されている者が本社に常駐する事は可能でしょうか。

(必要資料は本社で用意、ノートパソコンは必要に応じて持ち運ぶ。)

②仲介手数料
不動産売買をする際に、売買代金に応じて上限額が設定されていますが、
その上限額とは別で事務手数料(コンサル料)と称して10万(税)を下限に、受領する事は業法違反に当たりますか?
グループ会社等を通して請求せず、同不動産仲介会社が行うものとします。

③媒介契約
所有者様に依頼され、販売活動を始めますが
専属、専任媒介契約をした際に、レインズに登録しない事は違反しているか。


上記を通報するには、登録されている県の協会が有効でしょうか。
確実に抑えたいのでご教授お願い致します。
よろしくお願い致します。
質問日時: 2024/3/12 23:10:42 解決済み 解決日時: 2024/3/20 16:42:23
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/20 16:42:23
>①専任の宅建士
>X市に本社、徒歩圏内にFCとして商業施設内に店舗があるとします。
>店舗に専任の宅建士として登録されている者が本社に常駐する事は可能でしょうか。
>(必要資料は本社で用意、ノートパソコンは必要に応じて持ち運ぶ。)

できません。専任の宅建士は登録された店舗に常勤していることと、宅建の仕事に専従していることの2点が必須だからです。リモートワークなどで常勤性はだいぶ緩和されましたが、それでも「本社に常駐」では常勤性がないとされます。

>②仲介手数料
>不動産売買をする際に、売買代金に応じて上限額が設定されていますが、

「不動産売買」なら仲介業務ではないので、売買代金に上限額はありません。

>その上限額とは別で事務手数料(コンサル料)と称して10万(税)を下限に、受領する事は業法違反に当たりますか?
>グループ会社等を通して請求せず、同不動産仲介会社が行うものとします。

それこそが不動産仲介業なので、宅地建物取引業者が行う仲介業務なら、名目にかかわらず法で認められた仲介手数料の範囲内の請求であれば合法です。

>③媒介契約
>所有者様に依頼され、販売活動を始めますが
>専属、専任媒介契約をした際に、レインズに登録しない事は違反しているか。

厳密には違反しています。実務では自社の利益につながる可能性がある場合を除いて、なかなか律儀に毎回登録するとは限りませんが。

>上記を通報するには、登録されている県の協会が有効でしょうか。
>確実に抑えたいのでご教授お願い致します。

「ああそうですか、業者に確認しておきます。」で終わってしまうでしょうね。

「確実に抑えたい」ということでしたら、それにより、あなたが何らかの実害を受けた場合に、裁判を起こして勝訴し、それが確定した場合は勝訴判決文が債務名義になりますから、その債務名義を携えて都道府県の窓口に通報すれば確実に行政処分を受けると思います。
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回答日時: 2024/3/20 16:42:23

ありがとうございました!

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A 回答日時: 2024/3/13 06:29:45
1は問題ありません。
2も問題ありません。
3は問題にはなりますね。

通報するなら県の宅建指導課ですね。協会には何の権限もありません。
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