教えて!住まいの先生
Q 古い家ですが貸家をしていて5年間だけ貸して下さいと一般個人に依頼され 不動産屋を挟んで5年間のみの契約書を交わしました 書面には5年目には必ず退去しますと書かれています。
その5年目の1年前から入居者には今年が契約満了ですから期日までに退去をお願いしますねと
声掛けもしていました。
ところが数か月前になって弁護士事務所から立ち退き料を請求され
払ってくれないと出て行かないし今後の家賃も払えませんと連絡が来て
なんだかんだ法律だと強く迫られ 不本意にも立ち退き料を支払うことになりました。
ちゃんと契約書もあるのにどうして法律だからと貸せた側がお金を払って出て行ってもらわなくてはいけないのでしょうか?
不動産屋さんからも法律だから仕方がないとか 弁護士を立てられたんなら仕方ないとか
無料法律相談では、どうしても不満だったら自分も弁護士を立てて争ってみればいいと思うがリスクの方が高いと言われ
そう言うものなのですか?
結局払って出て行ってもらったのですが未だに納得できません。
いっぱいアパートやら貸家を持っていて家賃収入を得ている貸主なら一人や二人の立ち退き料などは経費か何かで落として税金対策にでもなるのでしょうが
たかが一軒の貸家をしている者が約束を守ってもらえず立ち退き料を請求されるってどういう事?って思ってしまいます。
その入居者の人間性にも疑問を感じますが 日本の法律ってなんなの?って感じてしまいます。私がおかしいのでしょうか?
理不尽だしムカついてしまいます。
声掛けもしていました。
ところが数か月前になって弁護士事務所から立ち退き料を請求され
払ってくれないと出て行かないし今後の家賃も払えませんと連絡が来て
なんだかんだ法律だと強く迫られ 不本意にも立ち退き料を支払うことになりました。
ちゃんと契約書もあるのにどうして法律だからと貸せた側がお金を払って出て行ってもらわなくてはいけないのでしょうか?
不動産屋さんからも法律だから仕方がないとか 弁護士を立てられたんなら仕方ないとか
無料法律相談では、どうしても不満だったら自分も弁護士を立てて争ってみればいいと思うがリスクの方が高いと言われ
そう言うものなのですか?
結局払って出て行ってもらったのですが未だに納得できません。
いっぱいアパートやら貸家を持っていて家賃収入を得ている貸主なら一人や二人の立ち退き料などは経費か何かで落として税金対策にでもなるのでしょうが
たかが一軒の貸家をしている者が約束を守ってもらえず立ち退き料を請求されるってどういう事?って思ってしまいます。
その入居者の人間性にも疑問を感じますが 日本の法律ってなんなの?って感じてしまいます。私がおかしいのでしょうか?
理不尽だしムカついてしまいます。
質問日時:
2024/3/18 21:14:12
解決済み
解決日時:
2024/3/23 17:49:58
回答数: 4 | 閲覧数: 165 | お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/23 17:49:58
私も賃貸住宅の大家していますが、不動産屋がダメですね。
5年と大家が言っているのに、なぜ5年の定期借家契約にしなかったのでしょうか?
普通は5年と決まっているなら普通契約でなく、定期借家契約(6ケ月前通知)を結ぶはずですけどね。
私は過去の借地に借家を先代が建てていたので、いつ返せと地主に言われるとも限っていないので、5年の定期借家契約を3回結びました。
今更になるかも知れませんが、役所の弁護士30分無料相談か、消費生活センターに相談に行かれたらいいと思います。
5年と大家が言っているのに、なぜ5年の定期借家契約にしなかったのでしょうか?
普通は5年と決まっているなら普通契約でなく、定期借家契約(6ケ月前通知)を結ぶはずですけどね。
私は過去の借地に借家を先代が建てていたので、いつ返せと地主に言われるとも限っていないので、5年の定期借家契約を3回結びました。
今更になるかも知れませんが、役所の弁護士30分無料相談か、消費生活センターに相談に行かれたらいいと思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/3/23 17:49:58
いい教訓になりました
回答
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A
回答日時:
2024/3/19 07:39:25
☆,質問の件で5年かの賃貸契約書が成立済みでもあり、相手が弁護士
事務所を返して支払い拒否と立ち退き料の請求は可能と思います。
但し、その拒否も契約違反であり拒否もでき、借地借家法第26条に
沿って、契約の満了日の6箇月から1年前に退去を内容証明書を送信
も可能なはずです。何れが得策かは、貴方様も他の弁護士へ有償の
相談が解決策かと思います。弁護士は悪者も裁判で弁護をします。
事務所を返して支払い拒否と立ち退き料の請求は可能と思います。
但し、その拒否も契約違反であり拒否もでき、借地借家法第26条に
沿って、契約の満了日の6箇月から1年前に退去を内容証明書を送信
も可能なはずです。何れが得策かは、貴方様も他の弁護士へ有償の
相談が解決策かと思います。弁護士は悪者も裁判で弁護をします。
A
回答日時:
2024/3/19 01:02:54
「普通賃貸借契約」にしたのですか?
これは貸主が強い契約で、法律では自動更新(法定更新)される契約になります。
※厳密には合意更新が普通で理想です。
期間限定の賃貸借契約は「定期借家契約」(定借-ていしゃく-)と言って、更新のない契約です。
これは貸主の権利が強く、住み続けるには再度、新規契約が必要となる契約になります。
今一度、契約書を確認してください。
定借なのに立退料などを請求されたのでしたら、警察や弁護士事務所にでも相談に行って、詐欺罪で立証できないか相談してみましょう。
これは貸主が強い契約で、法律では自動更新(法定更新)される契約になります。
※厳密には合意更新が普通で理想です。
期間限定の賃貸借契約は「定期借家契約」(定借-ていしゃく-)と言って、更新のない契約です。
これは貸主の権利が強く、住み続けるには再度、新規契約が必要となる契約になります。
今一度、契約書を確認してください。
定借なのに立退料などを請求されたのでしたら、警察や弁護士事務所にでも相談に行って、詐欺罪で立証できないか相談してみましょう。
A
回答日時:
2024/3/18 22:39:49
大家はオオカミ
店子は羊の時代は終わった。
店子は羊の時代は終わった。
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