教えて!住まいの先生
Q 相続のため、登記申請書を作成中です。 相続人2人のうち1人が相続することで合意はできています。
その場合、申請書の作成例で見る「持ち分 〇分の△」という部分は、「持ち分 全部」という意味のことを記入すればいいのだろうとは思いますが、正式な言葉を教えていただけるとありがたいです。
質問日時:
2024/3/19 09:35:11
解決済み
解決日時:
2024/3/19 12:58:49
回答数: 5 | 閲覧数: 116 | お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/19 12:58:49
次の様に記載して下さい。
仮に法定相続人がAとBの2人だけだったとしてAが全ての相続不動産を相続する場合は「相続分譲渡証明書」を作成します。
文面は「 私、Bは、本日、被相続人 ○○○が所有していた下記相続不動産の相続に関し、私の相続分の全部を下記の相続人 Aに無償で譲渡しました。」
・これだけでいいです。この文面は全ての不動産をAが相続する場合です。
Bの実印を押し印鑑証明書を添付します。
Aは認印でいいです。Aの住民票が必要です。
・相続不動産が数件あって各々、相続を分割する場合は文面内容が変わり各々、実印を押し各々、印鑑証明書が必要です。
仮に法定相続人がAとBの2人だけだったとしてAが全ての相続不動産を相続する場合は「相続分譲渡証明書」を作成します。
文面は「 私、Bは、本日、被相続人 ○○○が所有していた下記相続不動産の相続に関し、私の相続分の全部を下記の相続人 Aに無償で譲渡しました。」
・これだけでいいです。この文面は全ての不動産をAが相続する場合です。
Bの実印を押し印鑑証明書を添付します。
Aは認印でいいです。Aの住民票が必要です。
・相続不動産が数件あって各々、相続を分割する場合は文面内容が変わり各々、実印を押し各々、印鑑証明書が必要です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/3/19 12:58:49
皆様、早速ご回答いただきありがとうございます! 相続人には決定した1人を書き、それに必要な内容も書く、で承知しました(簡単に書きましたが、ご回答は理解できました!)。
書き方を詳しく教えてくださったtok…様をBAにさせていただきます。
被相続人の父の戸籍は全て銀行口座の手続きで取得済みで、子も1人です(今回母の相続なし)。
詳しい方達からのご回答は今後の参考になりました。ありがとうございました!
回答
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A
回答日時:
2024/3/19 11:45:18
A
回答日時:
2024/3/19 10:55:46
(元)不動産会社経営の宅建士です。
「相続登記」を、あなたご自身で行うように読み取れるのですが、
それはリスクが多すぎることですよ。
その理由をかんたんに説明しますと、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す―――のです。
だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)
そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。
加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。
「相続登記」を、あなたご自身で行うように読み取れるのですが、
それはリスクが多すぎることですよ。
その理由をかんたんに説明しますと、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す―――のです。
だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)
そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。
加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。
A
回答日時:
2024/3/19 10:15:16
合意が出来ているなら遺産分割協議書を土地(正式地番)について、◯◯が単独相続することに合意した。という文書を添えれば良いだけです。
あなたが土地に関しては全部相続・単独相続なので。登記は土地に対してのみ、他の財産分与には関係無しです。
複数の相続人で共有する場合はそれぞれの持ち分を申請時に明記しないと割合が明確に記録に残せず揉める元になるので記入例に上がっているだけです。
割合をあえて決めずに相続名義人で等分。という表記も有効です。
あなたが土地に関しては全部相続・単独相続なので。登記は土地に対してのみ、他の財産分与には関係無しです。
複数の相続人で共有する場合はそれぞれの持ち分を申請時に明記しないと割合が明確に記録に残せず揉める元になるので記入例に上がっているだけです。
割合をあえて決めずに相続名義人で等分。という表記も有効です。
A
回答日時:
2024/3/19 09:58:21
なら持ち分の記載はいりません
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